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障害年金は種類があり永久認定ではありません

最終更新日 2024年3月7日 by einvestig

1.障害年金って何?どうやったらもらえるの?

年金の種類の中には障害年金というものがあり、普通の生活を送っている人のケースでは、あまり聞いたことが無いということも珍しいことではありません。
現在ではストレスを抱えている人が多いとされているように、サラリーマンとして仕事をしている人の中には長時間勤務によって後に精神に関する病気を発症してしまうことも目立ちます。

このケースではうつ病などが代表的な事例ですが、障害年金は身体障害の他、精神障害にも対応しているので、うつ病を発症した方でも受給資格を得ることができる可能性は十分にあります。

受給資格については定められた期間について年金を支払っていることが必要です。
過去1年間にわたって未納期間が無い方が該当していて、うつ病など精神的な障害については初診日から1年と6ヶ月が経過していることも条件にしています。

従って病気を発症してから直ぐに受給できるものではなく、必ず1年6ヶ月を待つことが必要です。
このタイミングで症状が出ている場合や、悪化している人の場合では、医師の診断書と申立書を準備して市役所の該当部署、若しくは年金事務所に相談することが必要です。

書類は予め用意されているので、その内容に従って記入していく方法です。

2.障害年金にも種類について

障害年金にも種類があり、会社員の方であれば厚生年金に加入していることになるので、1級と2級、3級という判断が行われます。
年金の支払いが国民年金の方であれば、基礎年金が該当しているので、この場合では1級と2級の2つに限定されています。

書類を集めるには初診日を確認することが必要とされていて、転院をしている方は最初に同じ病気で掛かった病院で認定書を発行してもらう必要があります。

病院が変わっていない方であれば、大きな問題はありませんが、診断書と申立書については制作にかなりの労力が必要とされることも事実です。
もしも本人だけで作る事が出来ない場合では、近隣で活動をしている障害年金に詳しい社労士事務所を利用すると、かなり簡単に書類を整えることはできます。

このような精神的な障害については原則として永久認定はありません。
多くのケースで受給期間は1年から3年、特に重傷な方であれば5年程度に限定されています。

そのため、期間が満期になると再び診断書を提出することが必要とされているので、もしも、その時に病気が緩和されていたり、治っている場合では社旗復帰を行うタイミングと考えることが一般的です。

3.厚生1級は月に20万円を大きく超えることも

受給額にも大きな違いはあります。
最も高いのは厚生1級になり、家族の加算を入れた場合では、月に20万円を大きく超えることも多いものです。

逆に単身者で厚生ではなく基礎2級の判断が下された場合では、月に約6万5千円程度の受給額に限定されています。
前提として病気を患ったことで仕事を継続することができない状態に陥った方が対象になりますが、厚生と基礎の両方共1級の場合では労働不可となることが基本です。

2級と3級についてはある程度の労働をしても問題がないというケースも見られ、実際にうつ病やその他の精神的な病でもA型作業所などを利用して毎月に一定の収入を得ている方が存在しています。

審査基準は非常に厳しいものがあり、特に近年ではうつ病患者が増加しているので、年々受給者の数が増えていることも実情です。
審査は以前は各都道府県で行われきた経緯がありますが、今では東京で一括審査に切り替っています。

この内容では以前は都道府県によって審査基準が曖昧な部分があり、甘い審査をする場所や、逆に本来であれば受給資格を持っているのに落されてしまったというような理不尽さを解消していることになります。

4.病院に定期的に通っていることが受給の前提になる

受給を継続するには病院に定期的に通っていることが前提です。
薬を処方されていない方は対象外になるので、自己流で治そうとせずに病院で治療を受けている方が対象になるというシステムです。

受給は2月に1度で偶数月の15日に指定した金融機関に振り込まれます。
もしも満期が来てしまい、再度診断書を提出する際には、最低でも3ヶ月の審査期間が必要とされています。

この期間については東京一元化によって長引いていることも事実になり、4か月を経過しても一向に通知が来ないという人も少なからず存在しています。
しかし、たとえ等級が落ちてしまったり、受給資格が無くなってしまったとしても、判断が明確になるまでの期間は振込みが行われるので、安心材料として覚えておくことが良い方法です。

初回の申請時には遡及という内容があることも障害年金の特徴です。
初診日から1年と6ヶ月が経過していることは最低条件になりますが、人によっては受給せずに何年も耐えてきたという人も存在しています。

このような方であれば、訴求を行うことができ、過去最大で5年間分まで遡ることができ、この額面は厚生と基礎で違いはありますが、最も低い基礎年金で考えた場合、過去5年間分の約400万円程度が最大で振り込まれることになり、生活基盤を作ることに役立ちます。

永久認定ではありませんが、一時的に生活を守る上では欠かせない制度です。